(1) 国別コードは、日本であること。 (2) 浮揚型衛星利用非常用位置指示装置のときは自動発信「1」、非浮揚衛星利用非常用位置指示装置のときは手動発信「0」となっていること。 (3) 船舶の識別符号を確認する。 13.3 最終点検及び積付け点検 点検を完了した衛星利用非常用位置指示装置は、本船へ積み付ける。 13.3.1 最終点検 -1. 本機のすべての構成品が完全な状態で揃っていることを確認した後、できるだけ短時間で13.2.3の点検を行う。 -2.試験のための電池の累計使用時間を確認する。 -3. 衛星利用非常用位置指示装置の本体に記載されている13.2.4−2に規定される各項目の表示が適切になされていることを確認する。 13.3.2 積み付けの点検 -1. 非常の際に救命艇等のいずれか1隻とともに使用することができるように積み付けてあること及び自動離脱装置を使用するものにあっては、取り付け状態が適切であることを確認する。 -2. 船体構造などで衛星への通信が妨げられない位置に積み付けてあること。また、操舵室から遠隔操作できるものにあっては、その動作が確実に行われることを確認する。 13.4 整備記録の作成等 整備者は、別紙様式の浮揚型又は非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置整備記録(「GMDSS設備等整備記録総括表」を含む。)を作成し、管海官庁及び船舶所有者に各1部を送付するとともに、1部をサービス・ステーションに保管する。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|